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「店頭外国為替証拠金取引」で発生した利益は、「雑所得」扱いとされ、課税の対象となります。 ただし、課税の対象となるのは 、あくまで反対売買などの決済によって1年間に確定した売買益のみです。 未決済ポジションに対して発生している含み益(未確定損益)につきましては申告の対象にはなりません。
雑所得とは、所得税法で分類された10種類の所得(給与所得、事業所得、不動産所得など)のうちの一つです。雑所得は総合課税扱いとなり、10種類の所得と合算した合計金額に対して課税されます。 具体的には原稿執筆、講演、アルバイト、パート勤務などで得た収入のことで、このなかにFX取引の収益(利益、損失)が含まれます。
詳しくは、国税庁まで
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